農林水産大臣は、法第五条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知*しなければならない。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
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平成十八年農林水産省令第五十九号
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略称 : 担い手経営安定法施行規則
第十三条 # 決定の通知
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年農林水産省令第十号による改正