農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

# 平成十八年農林水産省令第五十九号 #
略称 : 担い手経営安定法施行規則 

第十二条 # 交付金の交付の申請

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正

1項

法第五条第一項の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項

前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

基盤強化法 第十三条第一項に規定する認定農業者、基盤強化法 第十四条の五第一項に規定する認定就農者若しくは特定農業団体であることを証する書類又は特定農業団体以外の委託を受けて農作業を行う組織にあっては第三条各号の要件を満たしていることを証する書類

二 号

第四条に規定する環境と 調和のとれた農業生産に係る基準を満たしていることを証する書類