@ 経過措置 2項 この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、令和四年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、令和三年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。