農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

# 平成十八年農林水産省令第五十九号 #
略称 : 担い手経営安定法施行規則 

附 則

令和四年三月三一日農林水産省令第二八号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年農林水産省令第二十八号
最終編集日 : 2024年 09月01日 14時29分


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@ 施行期日

1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、令和四年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、令和三年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。