農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

# 平成十八年農林水産省令第五十九号 #
略称 : 担い手経営安定法施行規則 

附 則

平成三〇年三月三〇日農林水産省令第一七号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正
最終編集日 : 2021年 03月24日 06時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成三十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、平成二十九年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。