この省令は、公布の日から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
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平成十八年農林水産省令第五十九号
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略称 : 担い手経営安定法施行規則
附 則
平成二〇年二月一五日農林水産省令第六号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第二十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第十三条の規定は、平成二十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、平成十九年産の対象農産物に係るものについては、なお従前の例による。
# 第三条
この省令の施行前にこの省令による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第十三条第一項第一号の規定によりした平成二十年産の秋期には種する麦に係る積立てを行う旨の申出は、新規則第十三条第一項第一号の規定によりしたものとみなす。