農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

# 平成十八年農林水産省令第五十九号 #
略称 : 担い手経営安定法施行規則 

附 則

平成二七年二月一九日農林水産省令第八号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正
最終編集日 : 2021年 03月24日 06時10分


· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

2項
第一条の規定による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成二十七年度の予算に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。