この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
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平成十八年農林水産省令第五十九号
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略称 : 担い手経営安定法施行規則
附 則
平成二六年三月三一日農林水産省令第二七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第二十八号
最終編集日 :
2024年 09月01日 14時29分
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