この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
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平成十八年農林水産省令第五十九号
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略称 : 担い手経営安定法施行規則
附 則
平成二六年三月三一日農林水産省令第二七号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年農林水産省令第十号による改正
最終編集日 :
2021年 03月24日 06時10分
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