農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令

平成十八年農林水産省令第七十二号
略称 : 担い手経営安定法第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年四月一日
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第十八号による改正
最終編集日 : 2021年 02月12日 11時07分

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1項
この省令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成二十二年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する 対象農産物をいう。)に係る同法第四条第一項の交付金の金額については、この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第二項の金額の算定に関する省令附則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する 調整額 及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令の規定は、平成二十七年度の予算に係る 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金から 適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る 改正法による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号 又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する 調整額 及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令の規定は、令和二年度の予算に係る 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第二号の交付金(以下「交付金」という。)から 適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る 交付金については、なお従前の例による。