農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第三条 # 農林水産大臣の任務


1項

農林水産大臣は、農業試験場 その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、 成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示すとともに、随時、最も重要と考えられる検討方向を示し、その他 この法律の目的を最善に達成するため必要な忠告 及び助力を与えなければならない。