農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第二条 # 助成の基準


1項

政府は、農業に関する試験研究を助長するため、都道府県 及び その他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金 又は委託金(以下この章において「資金」という。)を交付する。

一 号

国 及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及び その他の試験研究機関の特定の試験研究に要する経費について、その全部 又は一部

二 号

第七条第一項第二号 及び第三号の協同農業普及事業に必要な試験研究を行うための試験研究施設の設置 及び運営につき、都道府県の要する経費について、その二分の一