農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第五条 # 年次報告書


1項

農林水産大臣は、毎年度、都道府県 又は その他の試験研究機関がこの章の規定により資金の交付を受けて実施した事業と農業に関する国の試験研究機関 及び農業に関する試験研究に関する業務を行う 独立行政法人の試験研究事業とを検討整理しなければならない。

2項

農林水産大臣は、前項の検討整理の結果 及び この章の目的のために定められた予算の支出額の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。

3項

内閣は、前項の年次報告書を、財政法昭和二十二年法律第三十四号第四十条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする。