農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第四条 # 農林水産省の試験研究機関等の協力等


1項

都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関 又は都道府県 若しくは都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう。第八条第三項において同じ。)は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林水産省の試験研究機関 又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して、共同研究の実施 並びに必要な助言 及び協力を求めることができる。