この法律は、農業用ため池について、その適正な管理 及び保全に必要な措置を講ずることにより、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害 その他の災害から国民の生命 及び財産を保護し、もって農業の持続的な発展と国土の保全に資することを目的とする。
この法律は、農業用ため池について、その適正な管理 及び保全に必要な措置を講ずることにより、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害 その他の災害から国民の生命 及び財産を保護し、もって農業の持続的な発展と国土の保全に資することを目的とする。