この法律は、農業用ため池について、その適正な管理 及び保全に必要な措置を講ずることにより、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害 その他の災害から国民の生命 及び財産を保護し、もって農業の持続的な発展と国土の保全に資することを目的とする。
この法律において「農業用ため池」とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるものを除く。)であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう。
この法律において「管理者」とは、農業用ため池について所有権以外の権原に基づき操作、維持、修繕 その他の管理を行う者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
この法律において「防災工事」とは、農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事(農業用ため池を廃止するために施行する工事を含む。)をいう。
都道府県 及び市町村は、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害 その他の災害を防止するため、相互に連携を図りながら、この法律に基づく措置 その他農業用ため池の適正な管理 及び保全に関する施策を講ずるよう努めるものとする。
国は、都道府県 及び市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるよう広域的な見地からの調整を行うとともに、農業用ため池の適正な管理 及び保全に関する施策を推進するため必要な調査研究、情報の提供 その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。