農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第三条 # 国及び地方公共団体の責務


1項

都道府県 及び市町村は、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害 その他の災害を防止するため、相互に連携を図りながら、この法律に基づく措置 その他農業用ため池の適正な管理 及び保全に関する施策を講ずるよう努めるものとする。

2項

は、都道府県 及び市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるよう広域的な見地からの調整を行うとともに、農業用ため池の適正な管理 及び保全に関する施策を推進するため必要な調査研究、情報の提供 その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。