農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「農業用ため池」とは、農業用水の供給の用に供される貯水施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるものを除く)であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう。

2項

この法律において「管理者」とは、農業用ため池について所有権以外の権原に基づき操作、維持、修繕 その他の管理を行う者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

3項

この法律において「防災工事」とは、農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事(農業用ため池を廃止するために施行する工事を含む。)をいう。