農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第五条 # 農業用ため池の管理


1項

農業用ため池の所有者管理者を含む。以下「所有者等」という。)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。