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農業用ため池の管理及び保全に関する法律
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平成三十一年法律第十七号
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第五条
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農業用ため池の管理
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災害対策
農業用ため池の管理及び保全に関する法律
第五条
1項
農業用ため池の
所有者
(
管理者を含む。以下「
所有者等
」という。
)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。