農業用ため池(国 又は地方公共団体が所有するものを除く。第三項 及び第四項を除き、以下同じ。)の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律
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平成三十一年法律第十七号
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第二章 農業用ため池の管理
最終編集日 :
2024年 05月09日 13時07分
一
号
三
号
四
号
農業用ため池の名称 及び所在地
二
号
農業用ため池の所有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
農業用ため池に管理者がある場合には、当該管理者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体にあっては、その代表者 又は管理人)の氏名
その他農業用ため池の管理に関し農林水産省令で定める事項
農業用ため池の所有者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
当該農業用ため池を廃止したときも、同様とする。
都道府県知事は、農業用ため池に関する第一項各号に掲げる事項が記録されたデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項(同項第一号に掲げる事項 その他農林水産省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。
都道府県知事は、その区域内に存する農業用ため池を所有する国の行政機関の長 又は市町村長に対し、当該農業用ため池に関する第一項各号に掲げる事項 その他必要な情報の提供を求めることができる。
農業用ため池の所有者(管理者を含む。以下「所有者等」という。)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならない。
都道府県知事は、農業用ため池の所有者等が当該農業用ため池の管理上必要な措置を講じていないと認めるときは、当該農業用ため池の所有者等に対し、防災工事の施行、管理者の選任 その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。