農業用ため池の管理及び保全に関する法律

# 平成三十一年法律第十七号 #

第六条 # 勧告


1項

都道府県知事は、農業用ため池の所有者等が当該農業用ため池の管理上必要な措置を講じていないと認めるときは、当該農業用ため池の所有者等に対し、防災工事の施行、管理者の選任 その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。