農業用ため池(国 又は地方公共団体が所有するものを除く。第三項 及び第四項を除き、以下同じ。)の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
三
号
四
号
農業用ため池の名称 及び所在地
二
号
農業用ため池の所有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
農業用ため池に管理者がある場合には、当該管理者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体にあっては、その代表者 又は管理人)の氏名
その他農業用ため池の管理に関し農林水産省令で定める事項