農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等 若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫 若しくは工場に立ち入り、農産物 若しくは帳簿、書類 その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第三十一条 # 調査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
前二項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項 又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。