農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第三十一条 # 調査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等 若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫 若しくは工場に立ち入り、農産物 若しくは帳簿、書類 その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項

前二項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。