農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第三十七条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。