第二十四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第三十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正