農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第三十八条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第二項 又は第三項の規定に違反した者

二 号

第十五条第二項の規定に違反した者

三 号

第十六条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者