政府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。
一
号
政府の輸入を目的とする買入れに係る麦で品位等検査を受けていないもの
二
号
政府の所有に係る麦であつて、第十五条第一項第一号 又は第二号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたもの