農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等 又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第三十条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
農林水産大臣は、第二十条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。