農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第三十条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等 又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
2項

農林水産大臣は、第二十条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。