農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #

第二十九条 # 情報の提供

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、農産物の公正かつ円滑な取引 及びその品質の改善に資するため、農産物検査の結果 その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。