国は、農産物の公正かつ円滑な取引 及びその品質の改善に資するため、農産物検査の結果 その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第二十九条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正