第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務 及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外のものを他の登録検査機関に委託することができる。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第二十八条 # 業務の委託
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正