農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第十一条 # 農産物検査規格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、農産物の種類 及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装 並びに品位 及び成分についての規格(以下 この条 及び第三十三条第一項において「農産物検査規格」という。)を定める。

2項

農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その施行期日を定め、その期日の三十日前までにこれを公示しなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない理由により農林水産大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮することができる。

3項
農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者 及び関係者の意見を聴くものとする。