登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装 若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果 その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者(第十六条において「受検者」という。)にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第十三条 # 検査証明
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
何人も、農産物の包装 又は票せんに、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
第一項の規定による表示の付してある包装は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物の包装として使用してはならない。