農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第十三条 # 検査証明

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装 若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果 その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者(第十六条において「受検者」という。)にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。

2項

何人も、農産物の包装 又は票せんに、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

3項

第一項の規定による表示の付してある包装は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物の包装として使用してはならない。