農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第十九条 # 変更登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録検査機関は、第十七条第四項第三号から 第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。

3項

第十七条第二項から 第六項までの規定は、第一項の変更登録について準用する。