農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第十五条 # 検査の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農産物検査を受けた農産物は、次の各号いずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査(第三号に該当する場合にあつては品位等検査、第四号に該当する場合にあつては同号の品位等検査を受ける前に受けた品位等検査に係る量目 及び品位についての検査)を受けていないものとみなす。


ただし第二十三条の規定による命令に基づき、表示 又は検査証明書の記載が改められた場合は、この限りでない。

一 号

第十三条第一項の規定による表示が失われ、抹消され、改められ、又は不明となつた場合

二 号

第十三条第一項の規定により交付された検査証明書が失われ、又は その記載が抹消され、改められ、若しくは不明となつた場合

三 号
もみ、玄米 又は精米の区分に変更が生じた場合
四 号

第五条第二項第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査に係る第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された場合

2項

第三十四条第一項の品位等検査を受けた麦であつて、前項第一号 又は第二号に掲げる場合に該当するため農産物検査を受けていないものとみなされたものを売り渡し、又は その売渡しを委託しようとする売買取引業者等は、その売渡し 又は売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。