農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者 又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第十条 # 成分検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正