農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条第七項 又は第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第三十一条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。