次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十七条第七項 又は第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三十一条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。