次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十六条の規定に違反した者
第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者