農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #
略称 : のうさんぶつけんさほう 

第四条 # 米穀の輸入者に係る品位等検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

米穀の輸入を業として行う者(以下「輸入業者」という。)は、その輸入した米穀について品位等検査を受けることができる。