この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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附 則
平成一八年六月二一日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。