この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とする。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
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昭和三十七年法律第八十八号
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略称 : 辺地法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正