辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

昭和三十七年法律第八十八号
略称 : 辺地法 
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月27日 06時10分

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1項

この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とする。

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1項

この法律において「辺地」とは、交通条件 及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い 山間地、離島 その他のへんぴな地域で、住民の数 その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。

2項

この法律において「公共的施設」とは、次に掲げる施設で、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。

一 号

電灯用電気供給施設

二 号

道路 及び渡船施設

三 号

小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程の児童 又は生徒の通学を容易にするための自動車、渡船施設 又は寄宿舎

四 号

診療施設

五 号

飲用水供給施設

六 号

前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設

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1項

この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画(以下「総合整備計画」という。)を定めることができる。

2項

総合整備計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

整備しようとする公共的施設

二 号
整備の方法
三 号

整備に要する経費と その財源内訳

3項

総合整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

整備を必要とする辺地の事情

二 号

その他総務省令で定める事項

4項

市町村は、総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ第二項各号に掲げる事項に係る部分について都道府県知事と協議しなければならない。

5項

市町村は、総合整備計画を定めたときは、総務大臣にこれを提出しなければならない。

6項

都道府県知事は、前項の規定により市町村が総務大臣に提出する総合整備計画に関し、当該都道府県が当該市町村に協力して講じようとする措置の計画(以下「都道府県計画」という。)を定めるように努めなければならない。

7項

総務大臣は、第五項の規定により総合整備計画の提出があつた場合においては、直ちに、その旨を当該総合整備計画について関係がある各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項の各省各庁の長をいう。)(以下「関係各省各庁の長」という。)に通知しなければならない。


この場合において、関係各省各庁の長は、当該総合整備計画についてその意見を総務大臣に申し出ることができる。

8項

前各項の規定は、第五項の規定により総合整備計画を提出した市町村が当該総合整備計画を変更しようとする場合について準用する。

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1項

総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言 その他の協力を求めることができる。

2項

総務大臣は、総合整備計画のうちに、第二条第二項各号に掲げる施設に関する事業で当該市町村以外の者が経営するものに係る計画が含まれている場合においては、関係各省各庁の長を通じて、これらの者に対し、これらの施設の設置 及び経営について当該市町村に対する協力を求めることができる。

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1項

第三条第五項の規定により市町村が総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法昭和二十三年法律第百九号第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。

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1項

総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

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1項

総務大臣 又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれらの市町村について調査を行うことができる。

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1項

この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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