総務大臣 又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれらの市町村について調査を行うことができる。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
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昭和三十七年法律第八十八号
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略称 : 辺地法
第七条 # 助言及び調査
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正