この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
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昭和三十七年法律第八十八号
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略称 : 辺地法
第八条 # 政令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正