総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言 その他の協力を求めることができる。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
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昭和三十七年法律第八十八号
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略称 : 辺地法
第四条 # 関係各省各庁の長等の協力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
総務大臣は、総合整備計画のうちに、第二条第二項各号に掲げる施設に関する事業で当該市町村以外の者が経営するものに係る計画が含まれている場合においては、関係各省各庁の長を通じて、これらの者に対し、これらの施設の設置 及び経営について当該市町村に対する協力を求めることができる。