この法律は、公布の日から施行する。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
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昭和三十七年法律第八十八号
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略称 : 辺地法
附 則
平成二五年六月一四日法律第四四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。