辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令

昭和三十七年政令第三百一号
略称 : 辺地法施行令 
分類 政令
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月27日 22時54分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行の日前に設置された第六条第一号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第三条第二項の規定により同条第一項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第六条第一号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。