表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
近畿圏整備法
#
昭和三十八年法律第百二十九号
#
第二十条
#
近畿圏整備計画の実施に要する経費
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
都市計画
近畿圏整備法
第二十条
1項
政府は、近畿圏整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。