近畿圏整備法

# 昭和三十八年法律第百二十九号 #

第二十条 # 近畿圏整備計画の実施に要する経費


1項
政府は、近畿圏整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。