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近畿圏整備法
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昭和三十八年法律第百二十九号
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第十条
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近畿圏整備計画の変更
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都市計画
近畿圏整備法
第十条
1項
近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
2項
前条
の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。