近畿圏整備法

# 昭和三十八年法律第百二十九号 #

第十条 # 近畿圏整備計画の変更


1項
近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
2項

前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。