逃亡犯罪人引渡法

昭和二十八年法律第六十八号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 08月31日 17時21分

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1項
この法律は、昭和二十八年七月二十二日から施行する。
2項

逃亡犯罪人引渡条例(明治二十年勅令第四十二号)は、廃止する。

3項

この法律は、この法律の施行前に犯された引渡犯罪に関する逃亡犯罪人の引渡の請求についても、適用する。

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@ 施行期日

1項

この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く)の施行の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律による改正後の逃亡犯罪人引渡法の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律による改正後の逃亡犯罪人引渡法の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る犯罪人の引渡し及び通過護送の承認の請求についても、適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項

この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、規程が日本国について効力を生ずる日から施行する。