この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に、通信・放送融合技術の開発を行う者に対する支援に関する業務を行わせるための措置を講ずることにより、通信・放送融合技術を用いて提供される電気通信の役務の普及を図り、もってデジタル社会の形成に寄与することを目的とする。
通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律
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平成十三年法律第四十四号
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略称 : 通信・放送融合法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正