通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律

平成十三年法律第四十四号
略称 : 通信・放送融合法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月01日 12時25分

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1項

この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構以下「機構」という。)に、通信・放送融合技術の開発を行う者に対する支援に関する業務を行わせるための措置を講ずることにより、通信・放送融合技術を用いて提供される電気通信の役務の普及を図り、もってデジタル社会の形成に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「通信・放送融合技術」とは、インターネットを利用する電気通信の送信の役務 及びデジタル信号による送信をする放送(公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信 又は有線電気通信の送信をいう。)の役務を合わせて利用することができるようにするための基盤となる通信・放送技術(電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)をいう。

2項

この法律において「通信・放送融合技術開発システム」とは、通信・放送融合技術の開発に必要な相当の規模の電気通信システム(電気通信設備の集合体であって、電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)であって、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供されるものをいう。

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1項

総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向

二 号
通信・放送融合技術の内容に関する事項
三 号

次条の規定に基づき機構が整備する通信・放送融合技術開発システムの内容に関する事項

四 号

その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項

3項

総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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1項

機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。

一 号

通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。

二 号

通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること。

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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