総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律
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平成十三年法律第四十四号
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略称 : 通信・放送融合法
第三条 # 基本方針
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
四
号
通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向
通信・放送融合技術の内容に関する事項
三
号
次条の規定に基づき機構が整備する通信・放送融合技術開発システムの内容に関する事項
その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項
総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。