通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律

# 平成十三年法律第四十四号 #
略称 : 通信・放送融合法 

第三条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

総務大臣は、通信・放送融合技術の開発の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向

二 号
通信・放送融合技術の内容に関する事項
三 号

次条の規定に基づき機構が整備する通信・放送融合技術開発システムの内容に関する事項

四 号

その他通信・放送融合技術の開発の促進に関する重要事項

3項

総務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。